依頼者と探偵業者の間でのトラブルが多発したため、平成19年6月1日より、探偵を業とする者を対象に、新たな法律が施行されました。
探偵業の届出が必要!
探偵業を営業しようとする者は、営業所の所在地を管轄する警察署経由で、都道府県公安委員会に対し、探偵業の届出をしなければいけません。
届出は、探偵業の営業を開始使用とする日の前日までに提出しなければいけません。
既に探偵業を営んでいる方
法律施行日前より、探偵業を営んでいる者は、平成19年6月31日までに、探偵業の届出が必要になります。
この期日までに届出をしない場合は、無届営業となり罰則がありますのでご注意ください。
探偵業務とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集する目的で面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類似する方法により、実地調査を行い、 その調査結果を、当該依頼者に報告する業務です。
探偵業とは
探偵業とは、上記で説明した、探偵業務を行う営業のことです。ただし、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除きます。
下記のいづれかに該当する者は、探偵業を営むことができません。
下記の届出内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届出書を提出しなければいけません。
新規届出手数料 3600円
公安委員会に支払う事務処理手数料です。
書類作成、添付書類収集 63000円
当事務所がいただく報酬です。その他に添付書類の実費がかかります。個人、法人で添付書類の種類、数量ともに違いがあります。
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