探偵業届出書類の作成代行!

探偵業の業務の適正化に関する法律が施行!

依頼者と探偵業者の間でのトラブルが多発したため、平成19年6月1日より、探偵を業とする者を対象に、新たな法律が施行されました。

探偵業の届出が必要!

探偵業を営業しようとする者は、営業所の所在地を管轄する警察署経由で、都道府県公安委員会に対し、探偵業の届出をしなければいけません。

届出は、探偵業の営業を開始使用とする日の前日までに提出しなければいけません。

既に探偵業を営んでいる方

法律施行日前より、探偵業を営んでいる者は、平成19年6月31日までに、探偵業の届出が必要になります。

この期日までに届出をしない場合は、無届営業となり罰則がありますのでご注意ください。

探偵業務とは

探偵業務とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集する目的で面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類似する方法により、実地調査を行い、 その調査結果を、当該依頼者に報告する業務です。

探偵業とは

探偵業とは、上記で説明した、探偵業務を行う営業のことです。ただし、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除きます。

欠格事由

下記のいづれかに該当する者は、探偵業を営むことができません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 禁錮刑以上の刑に処せられ、又はこの法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 最近5年間に探偵業の営業停止の規定による処分に違反した者
  • 暴力団関係の者

届出内容の変更

下記の届出内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届出書を提出しなければいけません。

  • 商号、名称又は氏名及び住所
  • 営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別
  • 広告又は宣伝をする場合に使用する名称
  • 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

諸費用

新規届出手数料 3600円

公安委員会に支払う事務処理手数料です。

書類作成、添付書類収集 63000円

当事務所がいただく報酬です。その他に添付書類の実費がかかります。個人、法人で添付書類の種類、数量ともに違いがあります。

コピーライト(c)2006行政書士山口事務所

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