被相続人が死亡し、相続が開始した場合は、どうすればよいのでしょうか?
遺言書の有無、相続税が発生するかどうか、相続するのかしないのかによって手続きは違います。
遺言書がある場合
公正証書遺言以外の遺言の場合(自筆証書、秘密証書)は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。検認が終わると故人の意思を尊重するため、 遺言どおりに相続手続きを進めます。
遺言書がない場合
相続人としての権利を有する者全員の話し合いで、誰がどの財産を貰うのかを協議しなければなりません。その協議がまとまったときには、協議の内容を 記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が押印することになります。協議がどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所で調停してもらうことになります。
相続税がかかる場合
相続開始を知った日から、10ヶ月以内に相続税を申告納付する必要があります。相続税の計算の際には、五千万円+一千万円×法定相続人数の基礎控除が認められます。
相続しない場合
多額の借金が、被相続人(亡くなった人)に残っていた場合は、借金を背負わないためには、家庭裁判所で相続の放棄をする必要があります。放棄の期限は 相続の開始があったことを知った日から三ヶ月以内です。この放棄をした場合は、相続財産は、何ひとつ受取れなくなります。受取った場合は、放棄ができません。
その他
死亡届を市区町村長に7日以内に提出することが、戸籍法で定められていますので、死亡届出を提出します。死亡届出には、死亡診断書を添付します。
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