法律的に有効な遺言の種類は次のとおりです。
公正証書遺言とは、公証人役場というところで、2人以上の証人の立会いのもと遺言者が内容を述べて公証人に書いてもらう方式です。遺言書は公証人役場が保管してくれます。
病気、体力の低下などで公証人役場に行くことができなくても、公証人が病院などへ出張してくれます。
注意事項
未成年者、成年被後見人、推定相続人、受遺者などは証人になることができません。
自筆証書遺言は文字のとおり、自分で書く方式です。用紙のサイズ、様式なども決まっていないので、簡単に書くことができます。
注意事項
次の3点につきましては気をつけてください。
秘密証書遺言は、内容を記載した書面(自筆、パソコンでも大丈夫)を封印し、証人2人以上の立会いのもと、自己の遺言であることと筆者の住所氏名を述べ、公証人役場で確認してもらう方式です。遺言書は自分で保管することになります。
船舶の遭難で死亡の危機が迫っている、病気等で死亡がせまっているとき、遠洋で乗船中である場合などの特別な場合に行える方式です。どの場合でも証人が必要になります。
注意事項
この特別方式の遺言は、特別な状態を脱したときから、6ヶ月経過すると無効になります。
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事務所所所在地 石川県かほく市
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