財産的基礎
建設業許可要件の財産的基礎とは、請負契約を履行するだけの財産があるかどうかです。
申請者が次のいづれかに該当すれば財産的基礎(一般建設業の場合)が認められます。
- 自己資本の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 建設業許可申請の直前過去5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績を有すること
誠実性
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をすることが明らかなものは、建設業許可をうけることができません。
不正又は不誠実な行為とは、下記のようなものがあてはまります。
- 不正な行為
請負契約の締結、履行に際して、詐欺、脅迫、横領、法律に抵触する行為。
- 不誠実な行為
工事内容、工期等が請負契約に反する行為。
具体例
建築士法その他関係法令に違反したことにより、免許等の取り消し処分を受けて5年を経過しないとき。
法人の役員、個人事業主等が暴力団の構成員である場合。
欠格要件の一部
申請者が建設業者としての適格性を持たないと認められる場合建設業許可を取得できません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権をえないもの
- 不正の手段により許可をうけたこと等により建設業許可を取り消されてから5年を経過しないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
- 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼし、あるいは危害を及ぼすおそれがあるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
- この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより又は刑法
の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
これは欠格要件の一部にすぎないので個別事案によって検討する必要があります。