この場合は、原則特別な手続きは必要はありません。ただし、定款で定める次の事項について別段の定めがある場合は、変更の手続きが必要です。
有限会社から株式会社に移行する場合は、次の二つの手続きが必要です。
手続きの流れとしては、まず、商号を有限から株式に変更する定款の変更を行います。次に、定款の変更から2週間以内に、有限会社の解散の登記と株式会社の設立の登記を行います。
現段階では、特例有限会社として存続するほうのメリットが大きいと思われます。
有限会社のままでいるメリットは下記のとおりです。
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