平成18年5月より新会社法が施行されています。
既存の会社の大多数が株式の譲渡制限をしています。旧法は、そのような会社に適合しているものとは言い難いものだったので新会社法が施行されたという経緯があります。
ここでは、新会社法の施行によって急増するであろう非公開会社の変更点を中心に説明します。
非公開会社とは、すべての株式について譲渡制限している会社のことをいいます。旧法では譲渡制限会社と呼ばれていました。
| 新法 | 旧法 |
|---|---|
| 新たに有限会社を設立できない。 | 有限会社を設立できた。 |
| 資本金1円から株式会社を設立できる。 | 資本金1千万円から株式会社を設立できた。 |
| 取締役1名からで設立が可能になった。監査役が不要な場合も。 | 最低取締役3名と監査役1名が設立に必要だった。 |
| 取締役の任期を10年までのばすことができる。 | 取締役の任期は2年。 |
| 類似商号の適用が同一住所地に。 | 類似商号の適用は、同一市町村内だった。 |
| 公告の方法が、官報、日刊新聞のほか、ウェブ上で可能に。 | 公告の方法は官報、日刊新聞のみだった。 |
会計参与制度が導入されました。会計参与は計算書類などを作成し、中小会社の決算書の信頼性を高めようと新設されました。 決算書が信頼されれば、金融機関からの融資がされやすくなるかもしれません。
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