当事務所へ依頼された場合の会社設立までのおおまかな流れです。
*3新会社法では同一住所地でのみ類似商号が認められませんが、不正の目的をもって類似商号を使用すると不正競争防止法により損害の恐れがあります。
*9発起設立の場合は株式払込証明書は不要です。
行政書士 山口栄治石川県行政書士会所属
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