産業廃棄物収集運搬業許可の必要性
産業廃棄物は排出事業者が責任をもって処理しなければならないと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、義務付けられています。
しかし、ほとんどの排出事業者は自ら処理する能力をもちません。
よって、産業廃棄物収集運搬業の需要が生じるのです。
企業が事業活動を行い、物品の製造等を行っている限り産業廃棄物は永遠に発生し続けます。このことから、産業廃棄物収集運搬業許可をとっておいても良いのではないでしょうか。 許可の要件もその他の許認可に比べると、易しいものとなっています。
新規に産業廃棄物収集運搬業許可をとると、5年間有効です。5年後に更新という流れになります。
許可申請をする前に、講習会を受講して修了試験に合格する必要があります。その修了証が許可申請の際に必要になります。
講習会の詳細につきましては、日本産業廃棄物処理振興センターをご参考にしてください。
産業廃棄物収集運搬業を継続して運営できる経営基盤が必要です。会社の経営が債務超過状態でないことが必要です。赤字の場合は、改善計画書を提出します。
事業の種類、規模に適した施設、人員、人員配置、勤務形態などの業務遂行体制を計画する必要があります。
申請者(法人の役員、株主等)が欠格要件に該当しないことが求められます。
産業廃棄物収集運搬業を行うに足りる、車輌、容器、車庫等を有することが必要です。運搬するものの種類によって準備するものが違います。
その区域(積卸を行う場所)を管轄する都道府県へ申請します。その区域が保険所設置市であれば当該市長へ申請します。石川県で事業を行う場合は、下記の通りです。
石川県と金沢市の二ヶ所で許可をとることになるでしょう。
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