外国人が日本に入国・滞在するためには、入管法に定める28の在留資格のいずれかに該当し、その在留資格の要件を満たさなければなりません。
外国人と結婚して日本に呼び寄せたい場合などは日本人の配偶者等の在留資格の認定証明を受けなければなりません。
在留資格には1年や3年などの在留期間というものがあります。日本での在留を延長したい場合には、更新の申請をする必要があります。申請は期限到来の2ヶ月前よりすることができます。
外国人の方が、日本で結婚、出産、就職などの場面で、様々な理由により日本国籍を取得したいときに必要な申請です。
永住とは在留資格の一種ですが、他の在留資格のように期間の制限の無い資格です。
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